コンプガチャ:消費者庁が違法性認定 7月1日から禁止

 ソーシャルゲームの「コンプリート(コンプ)ガチャ」について消費者庁は18日会見を開き、景品表示法で禁止されている「カード合わせ(絵合わせ)」にあたり違法性があるとの見解を発表した。景表法の運用基準について改正案を出し、6月18日まで意見を募集するパブリックコメントを実施し、7月1日から施行する。

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 問題になったのは、アイテムがくじのようにランダムで当たる有料の「ガチャ」を繰り返し、指定された複数のアイテムを集めると希少なアイテムがプレゼントされる手法。景表法で、子供などの射幸心をあおる度合いが著しく強いために禁止されている「カード合わせ」に当たるとした。

 消費者庁表示対策課の片桐一幸課長は「7月1日以降に(コンプガチャが)継続されているならば、法律にのっとり厳正に対処する」とした上で、「ガチャ」自体は同法の「景品」に当たらないとの見解も示した。

 コンプガチャは、ソーシャルゲームの成長の柱となった仕組みの一つ。希少なアイテムを求めて、ゲームに熱中した一部の利用者が数十万円を投じる例が出て問題になっていた。

 コンプガチャの違法性を巡っては、松原仁消費者担当相が8日に会見で業者に注意喚起する方針を明かし、9日にはDeNAやグリーなど6社が今月中にコンプガチャのシステムを廃止すると発表していた。(毎日新聞デジタル)

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